大判例

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横浜地方裁判所 昭和45年(ワ)413号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕<証拠>によると、原告は自己の経営するバー「きたみ」でバーテンの仕事をしていたが、本件交通事故のため、昭和四四年一〇月一一日から同四五年二月二一日迄の間、日曜祭日を除いた一〇九日稼働できなかつたこと、そのため、原告に代るバーテンを臨時に雇傭するには一日金二、〇〇〇円を支払う必要があるものと認定できるから、右期間中原告が稼働できなかつたことによる損失は、合計金二一八、〇〇〇円となる。

原告は、右休業のためアルバイト三名を雇傭し、合計三一七、〇〇〇円を支払い、かつ、ホステスと右アルバイト三名合計四名の帰宅のタクシー代として金八七、二〇〇円を支出した旨主張するが、これらの出費は、本件交通事故と相当因果関係がないから、損失として認めることはできない。(石藤太郎)

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